SOL住民が都市再生機構(UR)に土地取引に関する情報公開を求めた所、URと了徳寺大学/学園の間で結ばれた『土地譲渡契約書』が公開され、了徳寺は購入した土地を『教育施設として使用するものとする』と明記されていることが判明しました。
私たちは、市がURに、「教育施設として使用する条件をつけるよう要請したが受け入れられなかった」と聞いていましたが、契約書に教育施設と指定されているとまでは認識していませんでした。にもかかわらず、浦安市は今、教育施設と契約書に書かれた土地にホテルを建てる事業者(ケネディクス社)からの建築確認申請を受理しようとしています。そこで10月31日、市役所の都市政策課にどういうことなのか聞きに行きました。主なやりとりは以下の通りです。
Q「『土地譲渡契約書』は見たことがあるか?」
A「見ていない。今日、新浦安ナビに掲載された記事で初めて見た」
Q「なぜ契約書も見ていないのか?」
A「URに要求したが見せてもらえなかった。URは市に対して公開する義務はない。ただし、教育施設として使用することを契約書に明記することは聞いていた」
Q「我々は契約書に『教育施設と使用する』と書いてあるとは認識していなかった。その一文がないからホテルに使用しても市がこれ以上何も言えないと思っていた」
A「皆さんには伝えたはずだ」
Q「この契約書に教育施設にするという条件がある以上、ホテルに使用するのは契約違反ではないのか?」
A「『土地譲渡契約書』には何の意味も効力もない。違反した場合は契約を破棄する等の
ペナルティーも記載されていない」
Q「???」
A「公募の『募集要項』と『建設指針』に、そこに何を建てるか明記するよう求めたが市の
主張は受け入れられなかった」
Q「契約書に意味はなく、何を建てるかは『募集要項』と『建設指針』で縛られるのか?」
A「その通りだ」
Q「一般常識とかけ離れていないか?」
A「・・・・」
Q「契約書で指定された教育施設以外に転用した了徳寺は契約違反なのでは?」
A「違反ではない」
Q「何のための契約書なのか?」
A「契約書に意味はない」
Q「契約書に教育施設として使用するよう明記した土地を了徳寺がホテルを建てる業者に売ってもURは違反としないのか?」
A「土地利用に関し、了徳寺が教育施設とは違う形で転用したため、市長はURに錯誤無効を求めたがURは言うことを聞いてくれなかった」
Q「市議会で市長は『これ以上の対応は難しい』と答弁した。土地問題は幕引きなのか?」
A「幕引きはしていない。URにはこれ以上難しいが、引き続き会計検査院、文科省、学園認可の東京都、国交省には働きかけている」
Q「市長は知事選出馬でそれどころではないのでは?」
A「*苦笑い」
Q「それでも建築確認申請は受理するのか?」
A「・・・」
Q「市はホテルが建つことをいつ知ったのか?」
A「正式には我々も皆さんと同じ今年の4月である」
皆さん、このやりとり、どう思われますか?
以上
寄稿:パークシティ東京ベイ新浦安SOL自治会のホテル建設計画対策部会
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