木田屋商店が、関東農政局よりJAS法基づく指示を受ける |
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2006年6月9日に関東農政局が、株式会社木田屋商店(本社:千葉県浦安市北栄3−31−3、代表者:木田 喜太郎)に対し調査を実施した結果、同社が販売する精米の一部に、事実と異な る原料玄米及び精米年月日を表示し販売していたことを確認しました。 2 このため、本日、株式会社木田屋商店に対して、JAS法第19条の14第1 項の規定に基づく指示を行いました。
以下は詳細な内容です。
オリジナルはPDFファイルで、関東農政局のHPにて閲覧可能となっています。
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