喫煙スペース
11月19日から半年間の予定で、新浦安駅前の2ヶ所に「喫煙スペース」が設置されました。この喫煙スペースは、浦安市が「ポイ捨て・歩きたばこ・煙の迷惑」を防止することを目的に設置したそうですが、効果はあがるのでしょうか?
市内では、自治会連合会が空気が乾燥し火災が発生し易い11月15日~翌年4月15日(火災予防期間)までの5ヶ月間、日没から夜明けまで路上で
の喫煙を禁止するという「夜間路上禁煙運動」も行っています。
喫煙者のマナーに頼るべきか?条例として規則を作って対処するべきなのか?微妙な時期に来ているように思えます。現在の健康増進法では以下のように規定されています。
第25条(受動喫煙の防止)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
世界的に見て喫煙に関して対応の遅れが指摘される日本ですが、その中でも浦安市はかなり対応が遅いように思われます。世界的に見て喫煙を禁止することはあっても、喫煙スペースを行政がわざわざ公共の場に設けることはありません。すでにそんな時代になっていることが浦安市にはわからないのだろうか...