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公園暮らしに「住所」

公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁なる記事を読んだ。

「浦安市美浜国道357号陸橋下南側」や「浦安市舞浜○○ホテル海側」なんて住所も認められてしまうのだろうか?
そもそもこんなところに住み着けるような行政の対応が今までおかしいのでは?
どんどん増えている浦安市のホームレスも、何とかしないとそろそろ大変なことになりそう。
スーパー防犯灯なんて付けるなら、スパー防犯灯から数十メートルの距離に住み着いている人たちを何とかする方が先決のように思える。

コメント

おはようございます。

ホントにおかしな話ですよね!

メリーなら、ゆくゆくは
沖縄の綺麗な島に、テントの住居を構えたいな~♪
税金はいらないし、
サイコー^^!

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